2018-06-19 第196回国会 参議院 厚生労働委員会 第22号
○政府参考人(山越敬一君) 例えば、甲事業場で八時間である場合でございますけれども、所定労働時間八時間である場合は、これは法定労働時間でございますので、所定労働時間労働させた場合、この事業主に割増し賃金の支払義務はないところでございます。甲事業場で労働契約のとおり労働した後で、甲事業場で法定労働時間に達しているため、それに加えて乙事業で労働する時間は、これは全て法定時間外労働となります。
○政府参考人(山越敬一君) 例えば、甲事業場で八時間である場合でございますけれども、所定労働時間八時間である場合は、これは法定労働時間でございますので、所定労働時間労働させた場合、この事業主に割増し賃金の支払義務はないところでございます。甲事業場で労働契約のとおり労働した後で、甲事業場で法定労働時間に達しているため、それに加えて乙事業で労働する時間は、これは全て法定時間外労働となります。
○野寺政府委員 若干繰り返しになる部分もあるかと思いますけれども申し上げますと、まず失対事業の方でございますけれども、暫定就労事業の内容というのは、賃金が現行の甲事業並みの単価、平成六年度で申しますと日額四千九百二十円、それから就労日数は月に十六日というものを予定しているわけでございます。
ちょっと時間が長くなりますけれども、その中身を少し申し上げますと、暫定的な就労機会につきましては、地方公共団体が就労者を直接雇用して事業を実施するという直接雇用方式になるわけですけれども、現在の失対事業のいわば甲事業に相当するような、屋外清掃でございますとか、草取り、除草ですね、そういったような簡易な軽作業を内容としたものを考えております。
暫定就労に移行いたしますと、確かに、現在の平成六年度の単価で試算いたしますと年収百五十六万円ぐらいになるわけでございますので、そういう意味では現在の失対事業の甲事業にほぼ相当するような賃金ということになるわけでございます。
また、賃金につきましては、現在の先ほど申しました軽い方の甲事業並み、これは平成六年度単価で日額四千九百二十円ということでございますが、また就労日数は月に十六日を予定しているわけでございます。
この百五十六万と申しますのは、現在の甲事業が年収で大体百六十四万でございますので、もちろん若干下がるわけでございますけれども、それほど大きな差はないというふうに考えております。 そういう意味で、暫定就労事業に従事していただきますならば大体の生活を維持できるというふうに考えているわけでございますが、なお平成八年度以降の問題でございますので、今後いろいろな問題が出てくると思います。
○政府委員(野寺康幸君) 失対事業の就労者の一カ月の平均、これは平成六年度でお示しいたしますと、比較的体力を要しないいわゆる甲事業というのがございますけれども、この場合の平均が十二万三千四百十円でございます。通常の作業、若干きつい通常の作業、乙事業と申しますけれども、こちらの方は十四万八千五百六十四円ということでございます。
お読みになったかどうかは知りませんけれども、これによりますと、この人たちの一カ月の勤労収入というのは、失対就労者の場合は乙事業で十五万五千二百二十五円、甲事業で十二万五千九百十円ですね。任就の場合には四万二百円です。そして、任就切れの場合は大体二万八千円ぐらいで働いている。それだけの収入しかない、そういうことが報告されています。 そして、受給している公的年金もほとんどが国民年金なんです。
それから、いま賃金単価のお話しが出たわけでございますが、私がそれなりに調査した内容からいきますと、乙事業の平均として四・五%アップされる、甲事業の平均として三・六%アップされるのだと聞いているわけでございますが、そのアップからいきますと、たとえば五十八年度の乙事業の収入は平均千五百六十四円ほどアップされるのではないか、あるいは甲事業では五十八年度は前年度よりも四千百六十五円がアップされるのではないか
乙から甲に移す、甲事業の主体をなしている屋内作業は廃止縮小を推進せよ、これはなくしちゃえ、こういうことじゃありませんか。この点はどういうふうにお考えですか。
次に、乙事業から甲事業への移行について、五十六年十二月の職業安定局長の通達及び失業対策部長の通達によって、七十歳以上の者はすべて甲事業の紹介対象者とするということで一律七十歳で線引きをしてやっておりますが、実際、七十歳以上の方でも六十歳ぐらいの体力、能力のある方もいらっしゃるし、あるいは逆に若くてももう七十歳以上の体力、能力しかないという方もいらっしゃるわけでして、そういう点を一律にただ年齢だけで上
○加藤(孝)政府委員 この問題については、就労者が乙事業から甲事業へ移るあるいは移らない、こういうことで、いろいろ本人の今後にもかかわることでございますので、私どもも十分現場レベルでよく話し合いをしてやってくれ、決して強行するな、こういうことで現地の指導をいたしておるところでございます。
内容的には、それにかわるようなものとして現在失対事業の甲事業というような形で、主としてそういう高齢者等を対象にいたしまして軽易な作業を失対事業の甲事業と、こういうような形で実施をしておるものでございます。 また、六十五歳の問題でございますが、これは六十五歳以上は一切労働政策として対象にしないんだと、こういうことを申し上げておるわけではなくて、雇用対策上特別な措置をとる。
これに対しまして失対賃金、これはまあ福岡市で例にとりますと、現在、甲事業で八万四千二百二十六円、それから乙事業で十万三千五百十四円こんなような状況でございます。 また、いわゆる日雇い仕事的なもので勤労収入が三万円ある場合の生活保護で見ますと、七十歳以上の方で十万一千六百五十四円というような数字になっております。
事業といたしましては甲事業と乙事業に分かれておりまして、甲事業については比較的体力、能力のやや低い方ということで清掃とか除草とか、あるいは屋内における軽易な物品づくりと、こんなような仕事でございます。また乙事業につきましては一般の方でございまして、道路の新設、改良あるいは不陸直しと、そういったようなことをやっていただいておると、そんな状況にございます。
そこで、そういう小規模のところであっても、現在甲事業とか乙事業に分かれてはおりますけれども、大体もう十人以下のところであれば官公署でいわゆる用務員がわりの仕事をしたり、地方自治体の出先、官公署の出先、学校等で用務員がわりの仕事に従事をしながら給料は失業対策費から払われておるというのが現状だと私は思うわけです。
その方々が希望を燃やし、そして環境の整備、先ほど甲事業、乙事業等で御説明のあった種の作業を日の当たらないところで一生懸命こつこつとやっておられた、そういう人たちに対していわば終息宣言とも言うべき今回の報告によりまして、六十五歳以上の方々には御本人たちの希望等を参酌してやめていただくというか、あるいは御引退を願う、こういうこと等の内容が中心になっているようであります。
○加藤(孝)政府委員 事業につきましては、五十一年以来、高齢化の現状に合わせまして、高齢者については甲事業、一般の方については乙事業というふうに分離をいたしておりまして、甲事業におきましては軽い作業、主として屋内における物品の製造等の仕事もしていただいておる、あるいは屋外でも公園の清掃等の仕事をしていただいておるという状況でございます。
前回昭和五十年に制度の再検討が行われまして、就労者が高齢化しつつあることにかんがみまして、事業を甲、乙事業に分けまして、特に高齢者の方には甲事業というような形で、いわば運営をそういう高齢者の現状に合ったふうに直すというようなことをやったわけでございます。
また、この制度につきましていろいろ政府としても五年ごとの制度検討、こういう中で、先ほども申し上げましたように、五十年の制度検討におきましては、そういう就労者の体力、高齢化等の事情に合わせまして、事業そのものも軽易な仕事の分野でございます甲事業というものをつくる、あるいはまた労働時間につきましても実情に合わせて六時間に軽減するというような配慮あるいは努力はしてきておるわけでございます。
四十六年以降中高年齢者に係る法律ができまして、これは失対法に適合させない形ですが、現実は軽労働は甲事業、これは公園や道路、除草、乙事業は道路整備、舗装、そうした面で比較的賃金が高いものであり、働き時間も違う。
こういう制度によりまして、昭和五十年度に制度検討をいたしまして、現在では、五十一年度からでございますが、この失対事業を甲事業、これは高齢者であるとか体力の比較的低い方についていただくわけでございますが、その甲事業と、その他の一般的な乙事業というふうに、二つに分けて運営しておるところでございます。
それから次の問題といたしまして、御承知と思いますけれども、現在失業対策事業の就労者は、その平均年齢は六十二歳余に達しておりまして、高齢者の方が非常に多いという問題がございまして、高齢者に適した作業、適した内容の仕事を考えるべきではないかという問題もございましたけれども、この問題につきましては、五十一年度から失業対策事業の中身を甲事業、乙事業という二つの事業に区分いたしまして、六十五歳程度以上の方については
六十五歳以上の方あるいはそれと同程度の体力を持っておられる方についての甲事業と、それからそれ以外の比較的若手の方の乙事業と、事業を二つに大きく区分いたしまして、それぞれの効率的な運営を図るようになりましてからは、特に先生おっしゃるような傾向が出てきておるように思います。
それをしさいに見てみますと、重労働を伴うところの乙事業のB1が四百十七円、それから主として軽労働だと言われておる甲事業の(イ)ランクが四百五十二円、(ロ)ランクが四百三十四円、だから、重労働を伴うところの乙事業賃金の方が時間給として低くなっておる、こういうことであります。
○細見政府委員 ただいま先生のお話のございました甲乙両事業の時間当たり賃金額につきまして、乙事業のそれが甲事業の時間給に比べて相対的に低くなっているという問題につきましては、甲事業就労者の方も長年にわたってその生活を主として失対収入で支えられてきたというこれまでの経緯もございまして、五十一年度に従来の失対事業を甲乙両事業に二分いたしました際に、少なくとも甲事業の方についてもこれまでの賃金水準を下回ることのないように
○石井政府委員 失対事業を甲事業、乙事業に分け、これも四月から分けたわけでございますが、そのなぜ分けたかという理由については、先生御承知のように、失対事業を今後存続する上で、いわゆる高齢労働者といいますか、体力がかなり劣った方々もおられます。それと同時に、体力が残っているといいますか、かなり能力が高い方々もおります。
それに比べて最低のいわゆる甲事業の方は失対は千九百七円なんです。また乙事業の方で三千百三十円ですから、話にならないほど低いわけですね。また六十歳以上を見ましても、一般の軽作業は男が三千八百十四円、女で二千七百十円、土工が四千六百九十四円ですから、こういうのを見てまいりますと、計算のあるいは失対賃金のとり方はありましょうけれども、いずれにしてもどうしても納得がいかない感じがしてなりません。
○大橋(敏)委員 確認をしておきますが、たとえば、乙事業に働いていて健康等でどうしても甲事業の方に移らなければならぬような状況になった。しかしこの甲事業にいる間にまた健康を回復した。その場合は乙事業にまた戻れる、こういうわけですね。
甲事業の賃金が劣悪な上に、重労働の方がさらにそれを下回るというのは、労働者の働く意欲にとって重要な問題を示していると思いますので、この改善をされなければいけないんじゃないだろうか。大臣の御答弁と、局長さんか関係者の御答弁をいただきたいと思います。
特に甲事業につきましては六時間の労働時間ということにいたしたわけであります。そこで実は賃金審議会でも非常に議論があったわけでございますが、この六時間に切り下げたことによって賃金を切り下げるということは、これは実態問題としてできない。
(2)一般乗合旅客自動車運送事業者の運行する乗合旅客自動車は、甲事業者(自社を含む。)の運行するものに限る。」、五が「自動車事業者は、一般乗合旅客自動車運送事業及び一般路線貨物自動車運送事業の免許を受けた者から一般自動車道の供用を求められた場合、道路運送法第六十五条各号列記の場合以外の理由、即ち一般自動車道に関して有する所有権又はその他の権原を理由として供用を拒絶することができるか。」
(2) 一般乗合旅客自動車運送事業者の運行する乗合旅客自動車は、甲事業者(自社を含む。)の運行するものに限る。 五、自動車道事業者は、一般乗合旅客自動車運送事業及び一般路線貨物自動車運送事業の免許を受けた者から一般自動車道の供用を求められた場合、道路運送法第六十五条各号列記の場合以外の理由、即ち一般自動車道に関して有する所有権又はその他の権原を理由として供用を拒絶することができるか。